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奈良時代

この時代の日本の衣服については、はっきりしたことはわかっていない。令義解、令集義解、『続日本紀』(しょくにほんぎ)、『日本紀略』(にほんぎりゃく)などの書物と、正倉院などに現在残っている資料が、奈良時代の衣服について研究するための主要な資料である。令義解・令集義解・『続日本紀』に、服の図は書かれていない。

701年に制定された大宝律令と、大宝律令を改めて718年に制定された養老律令には、衣服令が含まれていた。大宝律令は現在残っていない。養老律令も現在残っていないが、令義解と令集義解から養老律令の内容が推定されている。大宝律令と養老律令の衣服令により、朝廷で着る服が定義され、礼服(らいふく)、朝服(ちょうふく)、制服が定められた。現在、奈良時代の礼服は、「れいふく」ではなく「らいふく」と読む。養老律令の衣服令によると、奈良時代の礼服は、重要な祭祀、大嘗祭(おおなめのまつり、だいじょうさい)、元旦のときに着る服である。養老律令の衣服令によると、朝服は、毎月一回、当時朝庭と呼ばれた場所で朝会と呼ばれるまつりごとをするときと、当時公事と呼ばれたことを行なうときに着る服である。奈良時代の朝会は現在の朝礼の意味ではない。武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。奈良時代の制服は、特別な地位にない官人が朝廷の公事を行なうときに着る服であるという説がある。大宝律令と養老律令の衣服令は、朝廷と関わりのない庶民の衣服については定めていない。養老律令の衣服令によると、礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違うものだった。
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養老律令の衣服令によると、武官の礼服と朝服の規定に、位襖(いおう)が含まれていた。研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖(おう)であることがわかっている。

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2009年10月04日 16:10に投稿されたエントリーのページです。

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